神戸・大阪で介護保険事業所などの社会福祉事業を対象とした人事・労務管理
社会保険労務士
 
山本 勝之
 
神戸を拠点に、社会福祉事業専門に労務管理の アドバイスを行っております。気軽にご連絡下さい。
 
 

 ■名前
 
 ■メールアドレス
 


 
 
 
 
 
 
 
     
サービス提供の基本的な当事務所の考え方
 
 社会福祉事業における人財(人材)の諸問題にお客様と一緒に向き合い、事業の継続・発展の問題解決のために、丁寧に誠実に取り組みます。
 本当によいサービスを提供したいとお考えのお客様に当事務所をご利用いただきたいと考えております。
※社会福祉事業以外の業種もどうぞご利用ください。
   
具体的なサービス及び料金
 

ご契約の形態は、顧問契約とスポット契約がございます。
スポット契約は、毎月お引き受けできる件数に限りがございます。


 ■ 顧問契約

 
スタートアップコース (3ヶ月間の契約)
 
(顧問料 : 従業員数が4人まで : 1ヶ月5万円~)
 
これから従業員を雇う、労働・社会保険の加入の手続が必要など、会社、法人を設立された方にお勧めします。
・サービス内容
労働・社会保険へのはじめての加入手続きなど諸手続
3ヶ月間、随時の労務に関するご相談
雇用契約書などのご相談、労務関連の書式のご提供など
・オプション
就業規則の作成、給与計算など

ステップアップコース (3ヶ月間の契約)
 
(顧問料 : 従業員数が9人まで : 1ヶ月3万円~)
 
現在事業の運営をされておられ、事業の拡大や労務管理について充実を検討しておられる事業所にお勧めします。
・サービス内容
労務管理上のご相談
労働・社会保険の手続き
就業規則や給与計算事務の確認
労務関連の書式の提供など
・オプション
就業規則の作成、給与計算、
労働・社会保険料の算定事務など

アドバンスコース (1年ごとの契約)
 
(顧問料 : 従業員数が9人まで : 1ヶ月3万円~)
 
ステップアップコースを利用された事業所にお勧めしています。
・サービス内容
基本的には、ステップアップコースと同じ内容です
・オプション
就業規則の作成、給与計算、労働・社会保険料の申告・算定事務、 人事制度の設計など

 
★ここがポイント!
 

「いきなり1年の契約を結ぶのは不安ではありませんか?」
  初めて社会保険労務士と顧問契約するけれども、いったい何をしてくれるのだろう?、(顧問契約を結んだ後に)顧問契約の内容の中には自分でもできる内容があるけれども、顧問契約をした後で契約内容を変更したくなった・・・など、いきなり1年の顧問契約を結ぶことに不安や不満を感じることありませんか?
  そのため、当事務所ではまずはステップアップコースの3ヶ月の顧問契約を結んでいただき、その間に、今後顧問契約を続けるのか、このサービスはいらないなどの判断をお客様にしていただくようにしております。
  もちろん、当初の3ヵ月だけの顧問契約で終了されても結構です。


 ■スポット契約

 
  手続きだけ、就業規則の作成だけなどの場合に
ご利用していただいております。
サービスの一例 ( )は費用です。
労働・社会保険への新規加入手続き(8万円~)
就業規則作成(20万円~)
労務に関する諸問題のご相談
助成金の申請手続き(助成金支給額の15%~)
(特定求職者雇用開発助成金、介護労働者設備等導入奨励金(旧:介護労働者設備等整備モデル奨励金)など)
障害年金の申請・相談(着手金40,000円、報酬:年金2か月分(初回に年金の振込みがあった額の7%の方が多い場合は、その額。)着手金は成功報酬に含まれます。)


 ■ ご契約
    について

 





顧問契約料は、従業員数によって設定しております。
また、自社で作業される内容については、顧問契約料を割引させていただく場合があります。
別途費用が必要な場合には、あらかじめご相談させていただきます。



 ■ そのほか

 



労務管理に関する研修・セミナー等も行っております。
個人からのご相談は、障害年金の申請・相談業務のみ承っております。

⇒お問い合わせは、こちら


 

社会福祉事業専門/ゆい社会保険労務士事務所 神戸市中央区海岸通3-1-1 KCCビル4F
TEL/078-393-0820  FAX/078-392-2137
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